紛争処理機構にて 非該当→12級13号認定 

歩行中に車に足を轢かれ,足に痛みが残った事案です。

 

非該当と判断されたものの,痛みが残っていたために,後遺障害等級は獲得できないかご相談にあさかぜ法律事務所にお越しになられました。

症状や画像,経過診断書をみていると靭帯損傷を見逃している可能性があることが明らかとなり,医師面談や画像鑑定を経て,靭帯損傷を突き止めて異議申し立てをしました。

しかし,異議申立では14級9号どまりであったため,医証の評価の仕方に誤りがあることなどを主張し紛争処理機構へ調停申し立てし,12級13号を獲得しました。

時間はかかりましたが,粘り強く証拠集めや損害の立証を行い,約1100万円での解決となりました。後遺障害非該当のまま傷害部分のみで示談となると休損もほとんど発生していない本件事案では,傷害慰謝料約110万円のみの支払いにとどまってしまうことから,約10倍の増額となります。

 

神経症状について,14級を超える等級評価を獲得するためには,症状の存在が他覚的に証明されること,即ち,

①レントゲン写真やCT,MRI画像などで異常所見が認められ,

②残存する症状とこれらの医学的所見との間に整合性が認められること

が必要となります。

あさかぜ法律事務所では,非該当通知や低い等級に疑問をお持ちのお方に対して,適切なアドバイスを差し上げられるよう,常に構成員全員で情報を共有し,研鑽しております。賠償額の増額の可能性も含め,後遺障害にお悩みの方はぜひ一度ご連絡をいただければと思います。電話相談,土日相談,出張相談もお気軽にご利用ください。お待ち申し上げております。