上方肩関節唇損傷(SLAP損傷)の案件

上方肩関節唇損傷(SLAP (superior labrum anterior and posterior lesion)損傷ともいいます)の案件を解決実績にUPいたしました。

 

肩関節唇は肩甲骨に付着する軟骨で,肩関節を安定させつつ関節の可動性を保つ機能を有しています。

 

この案件は,肩が痛くて治らないのだけど事故の手続きはどうしたらよいのかとのお問い合わせからでした。

相談時にお話を伺っていると,主治医が肩に特に異常はないと判断し,気合で動かして治しなさいといった診察を繰り返しているようでした。

交通事故の賠償手続きにおいて,器質的損傷の有無は後遺障害等級に重大な影響を及ぼすことですから,当方にて信頼できる鑑定医に肩関節MRI画像を見ていただき,その結果,上記の上方肩関節唇損傷が判明,肩関節可動域制限の原因が判明したため,直ちに転院して通院を重ね,医師面談をしながら状況を把握しつつ症状固定をしていただき,被害者請求により12級6号を獲得しました。

 

残念ながら,主治医が痛みや関節の動きが悪い原因などを見逃してしまう事例がしばしばあります。この件では,関節唇を損傷していたのですが,主治医がそれを見落としているため,安静を保つ必要があるにもかかわらず,気合で動かせと真逆のことを言っていたわけです。

私たちは医師ではないので当然医療行為はできませんが,部位別に専門的な知見をお持ちの医師や病院の情報を提供することはできます。また,そうしないと,適切な後遺障害等級を獲得できず,十分な賠償を得られることができません。地域に密着し,足を使って情報を集め,一人でも多くの被害者を救済するために事務所一同でサポートさせていただきます。

 

また,この件は,弁護士費用特約の使用についても問題がありました。

ご依頼者が代理店に確認したところ,弁護士費用特約を使用したら等級が下がると言われたとのこと。ご相談者から代理店ではなく保険会社に直接お問い合わせをいただくよう助言させていただき,特約を使用しても等級が下がらないことを確認のうえ受任した経緯があります。

せっかく付けた弁護士費用特約を使用できずにいる方もおられます。例えば,同居の家族がおられる場合,同居の家族の方が付保された弁護士費用特約が使える場合もあります。当事務所にお問い合わせいただければ,その点も含めて助言いたしますので,お気軽にお問い合わせください。